お知らせ

※重要※ 生活保護を利用されている方への食品提供についてご注意

2021年になって以降、生活保護を利用している方への食品提供の回数が増えております。
生活保護とは
経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。日本においては、日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに自立を促すことを目的とする。(Wikipediaより抜粋)  という支援制度です。

これまでもNPO法人フードバンクうつのみやは、生活保護を利用している場合も生活状況の聴き取りを行い、その状況や事情いかんによっては食品の提供をしておりました。

「生活保護を利用している方がフードバンクうつのみやからの食品提供を利用する場合は、事前に担当ケースワーカー(市役所生活保護窓口の職員)に相談し、担当ケースワーカーからNPO法人フードバンクうつのみやに連絡をしていただく必要があります。担当ケースワーカーからの連絡がない場合には食品の提供対応はできかねます。事前連絡なしで事務所にお越しになった場合は、その場で担当ケースワーカーに連絡をしていただき、その上で食品の提供となります。」
これまで通り、食品以外のお悩み事がありましたら引き続きお伺いします。

食品提供方法の再確認をさせていただきました。何卒よろしくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人フードバンクうつのみや 理事長 徳山 篤

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