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本会の食品提供・運営方針

 全国各地には様々なフードバンク団体があり、日々食に困っている方を支援するために活動しています。
 新型コロナウィルスの影響で、各地のフードバンク団体の食品備蓄が枯渇というニュースや、独自に支援のための取り組みを行っているというニュースも耳に入ってきます。

 私たちフードバンクうつのみやにも、2020年2月頃から食品の提供を求めるお問い合わせが増えており、出庫件数も同様に増えております。
 そのお問い合わせの中で一番多いのが「どうしたら食品をいただけますか」という内容です。

 まず皆様にお伝えしたいのは「フードバンクの運営方針について明確に定められた法律が存在しない」ということです。
 具体的にどういうことか補足しますと「運営方針は各フードバンク団体が独自に決めることができる」ということになります。

① 個人からの食品提供希望に対応している or 対応していない
② 役所の紹介が必要 or 不要
③ 社会福祉協議会からの紹介が必要 or 不要
④ 食品の宅急便発送が可能 or 不可能
⑤ 生活保護を利用されている方への食品提供が可能 or 不可能

全国各地のフードバンクによって対応が異なるのは上記の理由のためです。

 これらを踏まえた上で、フードバンクうつのみやの食品提供時の対応方針です。

① 個人からの食品提供希望に対応している
② 役所の紹介は不要
③ 社会福祉協議会の紹介は不要
④ ’基本は’事務所にお越しいただいて生活状況の聴き取りを実施した上で食品提供で、個別の宅配便を使用した提供は行っていない
⑤ 生活保護を利用されている方は担当のケースワーカーからの連絡が必要

という運営方針で活動しております。
 ①~③は説明不要だと思いますが、補足が必要なのは④と⑤です。

④について


 私たちは「総合相談支援」を目指しており、困っている方に食品の支援を行うのみではなく、個々人の生活状況を把握した上で、その方の生活を根本から立て直すために聴き取りを行っています。
 食品を提供して終わりではなく、その後の生活再建に必要な手続きや行動を共に考え、必要であれば関係機関各所に繋ぐ支援です。
 そのために‘基本’来所いただいて聴き取りを実施した上での食品提供とさせていただいております。

 更に説明が必要なのは文中の‘基本’という部分です。

 発送・配送を行う場合はどうしてもガソリン代や配送費がかかり、その費用は団体が負担することになります。
 この発送・配送費が金銭的・人的に重くのしかかってくる要素となってしまうため、‘基本’は来所いただいての食品提供とさせていただいております。

 そして、言い換えると「配送費」が捻出できるのであれば、事務所にお越しになれない方への支援も可能になるということになります。
 それが現在ホームページ内の「お知らせ」で寄付を呼び掛けている「定額給付金の寄付をお願いします」という内容に繋がります。

⑤について

 生活保護制度の支援を受けている方は、生活保護の担当ケースワーカーに状況を連絡していただいた上で、担当ケースワーカーの方から本会に連絡していただく必要があります。
 生活保護は、健康で文化的な生活をするために国や行政から生活費が支払われるものですので、ご了承をお願い申し上げます。

 私たちの活動の支援の幅を広げるためにも、是非とも会員入会・活動費の寄付にご協力いただけますようお願い申し上げます。

 記事の内容に関してのお問い合わせは
℡:028‐622‐0021
  080‐7062‐2189
mail:info@fbu2189.org
Twitter:NPO法人フードバンクうつのみや のダイレクトメッセージ  までお願い致します。

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